定款Articles of incorporation
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第1章 総則
- (名称)
第1条 この法人は、一般財団法人井内アジア留学生記念財団と称する。 - (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
2. この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
- (目的)
第3条 この法人は、アジア諸国からの留学生支援に関する事業を行い、アジア諸国の発展並びに我が国との友好、親善に寄与する人材を育成するとともに相互理解の増進に寄与することを目的とする。 -
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。- (1)留学生の学習支援
- (2)留学生の生活支援及び助言
- (3)留学生への奨学金給付
- (4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
- (基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な次に掲げる財産は、この法人の基本財産とする。
- (1)基本財産とすることを指定して寄附された財産
- (2)理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
- (剰余金の不分配)
第6条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 - (事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 - (事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 -
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
4. 第1項第3号の書類は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
第4章 評議員
- (評議員の定数)
第10条 この法人に評議員6名以上10名以内を置き、理事の現在数と同数以上の現在数を常に維持するものとする。 - (評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会(以下本条において「選定委員会」という。)の決議により行う。
2. 選定委員会の委員(以下「委員」という。)は、評議員1名、監事1名、事務局員1名及び外部委員2名の計5名で構成し、理事会において選任する。
3. 選定委員会の外部委員は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
- (1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
- (2)過去に前号に規定する者となったことがある者
- (3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
5. 選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次に掲げる事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- (1)当該候補者の経歴
- (2)当該候補者を候補者とした理由
- (3)当該候補者とこの法人並びに理事、監事及び評議員との関係
- (4)当該候補者の兼職状況
7. 選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8. 前項の場合には、選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
- (1)当該候補者が補欠の評議員である旨
- (2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
- (3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
10. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの - (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第1項第8号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。) - (3)この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
- (評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3. 評議員は、任期満了又は辞任したことにより第10条に定める定数に足りなくなったときは、新たに選任された者が評議員に就任するまでの間、なお評議員としての権利義務を有するものとする。 - (評議員の報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が20万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2. 評議員に対しては、その地位にあることのみに基づき給与等を支給しない。
第5章 評議員会
- (構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 -
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。- (1) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 解散、合併、事業の全部又は一部の譲渡
- (7) 残余財産の処分
- (8) 基本財産の処分又は除外の承認
- (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 - (招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2. 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 -
(決議)
第18条 評議員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員総数(現在数)の過半数の決議を受けなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。- (1) 監事の解任
- (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
- (3) 定款の変更
- (4) 基本財産の処分又は除外の承認
- (5) その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- (議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 前項の議事録には、議⻑及び代表理事が記名押印する。
第6章 役員
-
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。- (1)理事 6名以上10名以内
- (2)監事 2名以上3名以内
2. 理事のうち1名を代表理事とする。
3. 代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。 - (役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2. 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計額が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4. この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係を有してはならない。
5. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 - (理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3. 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 - (監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 - (役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5. 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 -
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- (役員の報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、報酬として支給することができる。
2. 理事及び監事に対しては、その地位にあることのみに基づき給与等を支給しない。 - (役員の損害賠償責任の一部免除)
第27条 この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。 - (非業務執行理事等の責任限定契約)
第28条 この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第115条の規定により、理事(業務執行理事又はこの法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間に、同法第198条において準用する同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金5万円以上であらかじめ定めた金額又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額とする。
第7章 理事会
- (構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 -
(権限)
第30条 理事会は、この定款に定める別の事項のほか、次の職務を行う。- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
- (招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2. 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 -
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事総数(現在数)の過半数の決議を受けなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事総数(現在数)の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1) 事業計画及び収支予算の承認
- (2) 事業報告及び決算の承認
- (3) 重要な財産(基本財産を含む。)の処分及び譲受けの承認
- (4) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期の借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- (5) 事業の一部の譲渡
- (6) 公益目的事業以外の事業に関する重要な事項
- (7) この法人が保有する株式(出資)に係る議決権の行使
- (決議の省略)
第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 - (報告の省略)
第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2. 前項の規定は、第22条第3項の規定には適用しない。 - (議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 選考委員会
- (選考委員会の設置及び構成)
第36条 この法人には第4条の事業の対象となる者を選考するため、選考委員会を置く。
2. 選考委員会は、全ての選考委員をもって構成する。 - (選考委員会の運営)
第37条 選考委員会は、理事会において別に定める選考委員会運営規程に基づいて運営する。 - (選考委員)
第38条 この法人に選考委員3名以上5名以内を置く。
2. 選考委員は、有識者のうちから、理事会で選出し、代表理事が委嘱する。
第9章 事務局
-
(事務局の設置及び構成)
第39条 この法人に事務局を設け、代表理事がこれを統括する。
2. 前項の事務局は、事務局⻑及び事務局員で構成する。
3. 事務局⻑及び重要な職員の選任及び解任は、理事会において決議する。
4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が決定する。
第10章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2. 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。 - (解散)
第41条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 - (残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
- (公告の方法)
第43条 この法人の公告は、官報により行う。
附則
- 1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2024年10月28日 定款改定